みなさんは、スマホに見知らぬ電話番号から電話がかかってきたとき、どうしてるんでしょうか?
私は基本的に出ません!
080とか070、090で始まる番号は特に出ません。
一応、履歴に残っているその番号をネットで調べます。たいがいなにかの勧誘の場合が多いですね。◯◯ひかり、とか。
ただ、固定電話で、なおかつ、市外局番が知っている地域だったら、通常は出るようにしています。
固定電話から見知らぬ電話があった。。。
てことで、固定電話でなおかつ知っている市外局番の番号は、出るようにはしているものの、やっぱり不安ですよね。しかも出たときの第一声が
「◯◯税務署の法人課税・・・の△△です」
だったので最強に不安に(笑。
脳内で「税務署? 俺なんか脱税したっけ?」と???が駆け巡ります。不安な気持ちをなんとか押し殺して、よくよく話を聞いてみると「インボイス」の話でした。
2割特例の対象者と適用期間に要注意
インボイス制度の概要は置いといて、、、この2割特例なんですが、かんたんに言えば「めっちゃお得」な措置となります。消費税の申告に係る計算が楽ですし控除がでかい!
ただし、対象者と適用期間は以下のとおりと決まっています。
2割特例は、免税事業者(消費税課税事業者選択届出書の提出により課税事業者となった免税事業者を含みます。)がインボイス発行事業者となる場合(注)にインボイス発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、適用することができます(28改正法附則51の2①)。
(注) 課税事業者がインボイス発行事業者となった場合であっても、当該インボイス発行事業者となった課税期間の翌課税期間以降の課税期間について、基準期間の課税売上高が1千万円以下である場合には、原則として、2割特例の適用を受けることができます。
引用:国税庁ホームページ「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」より
例えば、令和4年中に「消費税課税事業者選択届出書」を提出していると、令和5年10月1日より前から消費税の課税事業者になってるので、2割特例の適用を受けることができないんですよ!!
消費税課税事業者選択不適用届出書を提出
私の場合は「消費税課税事業者選択届出書」を誤って出しちゃって、上記にあるとおり、令和5年10月1日より前から課税事業者になった状態にありましたので、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出し、2割特例の適用を受けることができる運びとなりました!
私は上記の運びとなりましたが、個々の会社で条件は違うでしょうから、詳しくは上記リンクを参考に、税務署もしくは税務・会計のエキスパートである税理士さん・会計士さんとご相談のうえ、ご判断をお願いします!
一時どうなることかと思いましたが、めでたしめでたし! で終わりました。