今日は民法の「代理」! 理解するのにパワーを要するテーマが徐々に増えてきました!ちょっと???となることがありましたので、それを今日は記します。
「表見代理」なのですが、簡単に省略して言うと「代理権のない人との取引で、相手方が代理権があると思ってしまう正当な理由がある場合は、通常の代理と同様に扱っちゃおうぜ」ってやつです。
以下3つの類型があります。
- 本人が代理権を与えていないのに、それを与えたと誤信させる表示をしたとき(109条)
- 代理人が、与えられた代理権(基本代理権)の範囲を超えて代理行為をしたとき(110条)
- 代理権が解任等により消滅したにもかかわらず、その後に代理行為がされたとき(112条)
で、表見代理が成立するためには、
- 相手方が外観を信頼したこと(善意)
- 取引上必要とされる通常の注意をもってしても無権代理人であることがわからなかったこと(無過失)
が両方とも必要とされています。
実印の管理
で、この代理する行為ってのは、「法律行為」なわけです。つまり、当事者の意思表示に基づいて法律効果を発生させる行為です。
例えば「市役所で印鑑証明とってきてー」ってのは、単なる代行(事実上の行為)に過ぎないので基本代理権には当たりません。
この違いを「なるほどねー」としたり顔でノートにメモってた私に、「実印」に関する問題と解説が何度か出てきたわけですよ。
大雑把に書くと、「Aが実印の保管をBに依頼したとき」のことで、
1「実印持っていること自体で、正当な代理権を推認させることあるよねー」
うんうん、そうだよね。他人の実印持ってるって相当だよね?
2「単に実印の保管を依頼するのは、単なる事実上の行為に過ぎないから、基本代理権には当たらないよねー」
うんう、、、? さっきと何が違うん? 駄目なの?
こういうのに慣れていません。。。
解説をよくよく読んでの理解とすれば「特定の取引行為に関連して実印を交付する場合」は推認させるってことなのかしらね。
取引行為と保管はまるで違いますからね。
でも、例えば、夫婦がいて、夫の実印を妻が持っている、ってのはあり得なくないわけで、、、。そうすると相手方は、妻が夫の実印を持ってるんだから、代理権あるんだな、と推認しちゃうなあ。。。いや、むしろ、イージー過ぎて推認しちゃ駄目なのか?
うーん、知恵熱。
何回か問題を解いて、理解度をあげていきたいです。今日はここまで!