50歳からのストラグル

もう結構年を重ねたなー、って言いながら、行政書士試験2024、TOEICなどなど頑張ります。くしゃエロ族の末裔です。

行政書士【民法】催告して返事がなかったら追認? 取り消し?

行政書士試験対策【民法

最近映画見たり、読書楽しんでいるんですが、そろそろ「行政書士試験」に向けて勉強しなければ! てことで、テキスト選び始めます。

コスパはあまり重視すべきことではないかもしれませんが、資格試験のテキストってどれもこれも結構値がはるものが多いですよね~。

できればいろいろ散財せずに、効果的なテキストを買いたいところですが、こればかりは実際に使用してみないとわかりませんよね? フィーリングってやつがテキストと言えどあるんです。となると、図書館でそのテキストを借りることができれば一番いいわけですよ。

以前の記事にも書きましたが、私が今年(2023年)使っていたテキストは、TAC出版のこれです。

みんなが欲しかった!行政書士の教科書 2023年度版[本/雑誌] (みんなが欲しかった!行政書士シリーズ) / TAC株式会社(行政書士講座)/編著

価格:3300円
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私の使ってたものは中古の2020年版ですけどね。。。こういう「行政書士試験対策」として、ひとつにまとめられたテキストっていいと思うんですが、行政書士試験の肝である「民法」と「行政法」については、あまりに点数が取れていなかったので、今年から、より深く、より詳しくを目的に、独立したテキストを買おうかと考えております。

今回は「民法」で検討しているテキストを図書館で借りることができましたので、その使用感を書いてみます。

そのテキストとは、「民法がわかった」。過去形ですよ、過去形(笑。

なんでこのテキストかと言えば、ネットで「民法 テキスト」で検索していたら、結構な人が推薦していたので。

わかりますよ、このテキストが2019年発行で、近年の法改正に対応していないってのは。だから、買うにしても「中古」で買うしかない(と思われます)。でも、まずは、わかりやすいテキストで民法用の頭脳」を育てたいと思っているんです!

実際に読んでみると、これはわかりやすい!!

条文読んで、「?」となることも説明があるのですっと頭に入ってくる感じです。要は、暗記ではなく、理解ですからね(それができないから落ちるんです。。。)。

本日のMEMO

民法総則 人

(1)権利能力

生まれてから死ぬまで権利能力はある。

胎児は次の場合、生まれたものとみなす。

(2)意思能力

意思能力がない人がした法律行為は無効である。

(3)制限行為能力者と取引した人の保護

制限行為能力者の相手方は、1ヶ月以上の期間を定めてその期間内に取り消すか追認するか確答せよ、と通知し、その結果返事が発せられなくても、◯◯とみなすことができる。これを「制限行為能力者の相手方の催告権」という。

この◯◯に入る部分が、「追認があった」となるのか「取り消した」となるのかの判別は暗記ではなく、誰に対して催告したか、を基準にしたらいいんですね。

つまり、催告された人が本人自ら判断できるか、ということです。

  • 判断できない → 取り消し
  • 判断できる → 追認

ってパターンです。

でも、これ、なんかでこのパターンが通じないもの無かったっけ?

あとは失踪宣告などなどやって、本日はおしまい! まずはいいペースかな。

 

勉強は、 「法律理解 + 条文素読 → 肢別問題」 というパターンでいきます!