50歳からのストラグル

もう結構年を重ねたなー、って言いながら、行政書士試験2024、TOEICなどなど頑張ります。くしゃエロ族の末裔です。

行政書士【民法】占有権における即時取得が怖い。。。

失意の合格発表日から、すぐに気持ちを切り替えて勉強勉強の日々。TOEICの試験も一段落したので、11月までの勉強は【行政書士試験】一本槍です。

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さて、民法。物権パートに入り、占有権を勉強中。

占有とは「自己のためにする意思をもって物を所持すること」を言います。そういう意味では、盗人にも占有権はありますね。

この占有権における重要なワードといえば、そう即時取得です。

民法第192条(即時取得)■
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

 

つまりですね、

  • Aさんがダイヤをもっている。
  • そのダイヤをAさんのものだとBさんが信じている。
  • BさんがAさんからそのダイヤを買う。
  • 実はそのダイヤはAさんがCさんから借りていたものだった。

とすると、Bさんは「Cさんにダイヤを返さなきゃ、、、」となりそうですが、なんと! 192条の規定により、即ゲット! できちゃうんですねー。

なんでもかんでも即ゲットにはならず、要件としては

  1. 動産であること
  2. 取引行為による取得であること
  3. 平穏・公然・善意・無過失に取得したこと
  4. 無権利者・無権限者から取得したこと

の4つが必要です。

 

で、こういう疑問ですよ。

もしその物が盗品・遺失物だったら? 横領されたものだったら?

だって、自分の物が盗まれて、いつの間にかそれが見知らぬ人に「即ゲット!」されるなんて、たまったもんじゃありませんもんね。

(1)盗品・遺失物だったら?

被害者・遺失者は、盗難・遺失の時から2年間は占有者に対してその物の返還を請求できます。

一安心ですね。

(2)横領されたものだったら?

横領された被害者は、占有者に対して返還を請求できま、、、せん。

なんでやねーん!!!

また出たよ。民法のこういうところ。。。

(というか、私の理解度が低いのですがw)

 

これはですね、

横領とは、

他人の財産について、それが自分の手元にあるのをいいことに、あたかも自分の財産であるかのように奪うこと・使ってしまうこと

ってことです。

そんなふうにしてしまう人間に預けたほうが悪い

ってこと、、なんですかね?(白目)。

 

なんか急に冷たくされて怖い。。。

 

追加で、

(※)無権代理人は、無権利者、無権限者じゃないの?

  • Aさんは、Bさんの動産を占有
  • Aさんは、Bさんの代理人と称した
  • Aさんは代理人として、善意・無過失のCさんにその動産を売った

→ 即時取得は成り立つか?

 

Bさんが無権代理人なら、無権利者じゃん! 即ゲット!

って思いそうですが、調べるまでもなく、、、

 

正当に所有権を持っている人の動産を

他人が勝手に代理人となって、

三者へ譲渡させることができてしまう

この世の中ってどうよ、ポイズン

 

と考えたほうがいいのかもしれません。

 

こんな理解で進んでいっていいのだろうか。。。

はー、疲れた!

 

 

※本記事は自己責任で御覧ください!