失意の合格発表日から、すぐに気持ちを切り替えて勉強勉強の日々。TOEICの試験も一段落したので、11月までの勉強は【行政書士試験】一本槍です。
さて、民法。物権パートに入り、占有権を勉強中。
占有とは「自己のためにする意思をもって物を所持すること」を言います。そういう意味では、盗人にも占有権はありますね。
この占有権における重要なワードといえば、そう「即時取得」です。
つまりですね、
- Aさんがダイヤをもっている。
- そのダイヤをAさんのものだとBさんが信じている。
- BさんがAさんからそのダイヤを買う。
- 実はそのダイヤはAさんがCさんから借りていたものだった。
とすると、Bさんは「Cさんにダイヤを返さなきゃ、、、」となりそうですが、なんと! 192条の規定により、即ゲット! できちゃうんですねー。
なんでもかんでも即ゲットにはならず、要件としては
- 動産であること
- 取引行為による取得であること
- 平穏・公然・善意・無過失に取得したこと
- 無権利者・無権限者から取得したこと
の4つが必要です。
で、こういう疑問ですよ。
もしその物が盗品・遺失物だったら? 横領されたものだったら?
だって、自分の物が盗まれて、いつの間にかそれが見知らぬ人に「即ゲット!」されるなんて、たまったもんじゃありませんもんね。
(1)盗品・遺失物だったら?
被害者・遺失者は、盗難・遺失の時から2年間は占有者に対してその物の返還を請求できます。
一安心ですね。
(2)横領されたものだったら?
横領された被害者は、占有者に対して返還を請求できま、、、せん。
なんでやねーん!!!
また出たよ。民法のこういうところ。。。
(というか、私の理解度が低いのですがw)
これはですね、
横領とは、
他人の財産について、それが自分の手元にあるのをいいことに、あたかも自分の財産であるかのように奪うこと・使ってしまうこと
ってことです。
そんなふうにしてしまう人間に預けたほうが悪い
ってこと、、なんですかね?(白目)。
なんか急に冷たくされて怖い。。。
追加で、
(※)無権代理人は、無権利者、無権限者じゃないの?
→ 即時取得は成り立つか?
Bさんが無権代理人なら、無権利者じゃん! 即ゲット!
って思いそうですが、調べるまでもなく、、、
正当に所有権を持っている人の動産を
他人が勝手に代理人となって、
第三者へ譲渡させることができてしまう
この世の中ってどうよ、ポイズン
と考えたほうがいいのかもしれません。
こんな理解で進んでいっていいのだろうか。。。
はー、疲れた!
※本記事は自己責任で御覧ください!