50歳からのストラグル

もう結構年を重ねたなー、って言いながら、行政書士試験2024、TOEICなどなど頑張ります。くしゃエロ族の末裔です。

行政書士【民法】現在の法律状態を維持する形

1月から本格的に勉強開始!!まずは民法からやっています。

今年のテキストは、このラインナップ。期待以上にスー過去が素晴らしい!

 

法律って、ただ覚えようとしても覚えられません。理解することが大事。そのサポートをスー過去がしてくれています。

 

催告の結果について

現在は民法総則を学んでいますが、このパートに限らず、

「期間を定めて、当該契約について、追認するかどうか確答すべき旨の催告をして、当該期間内に確答が発せられなかったときは・・・・」

追認したの? 取り消したの? どっちにみなすの?

と判断に迷います。私も以前ブログで書きました。

310goto.net

つまり、催告された人が本人自ら判断できるか、ということです。

  • 判断できない → 取り消し
  • 判断できる → 追認

ってパターンです。

これはこれでいいし、わかりやすいんですが、新たに一歩踏み込んで、催告された本人うんぬんに関わらず、判別できる新たなパターン(ルール)があることが判明!

 

それが、

■催告に対するルール■
現在の法律状態を維持する形で確定する

ってものです!パチパチー!

 

これは、ある法的な状態がすでに存在している場合に、できるだけそのままにしようぜ、ってことです。

その状態で瑕疵があろうが欠陥があろうが、すでに存在している以上、それをこれから変更することは大きな混乱が生じる可能性があるからです。

 

これを念頭において、現在の状態がどうなっているのかを基準として、肢別問題を解いてみると、まあ正解率高い!!(パーフェクトでないのが私の弱点、、、

 

新しいルールを覚えて、それが力になると、嬉しいものですね。

さて、またいっちょ頑張りまーす!