50歳からのストラグル

もう結構年を重ねたなー、って言いながら、行政書士試験2024、TOEICなどなど頑張ります。くしゃエロ族の末裔です。

行政書士【民法】委託を受けない保証人って...

ずーっと民法の勉強しています。

テキストについてはこちらの過去記事で。

310goto.net

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以前も書きましたが、

実務教育出版の「公務員試験 新スーパー過去問ゼミ7 民法Ⅰ・Ⅱ」

がすこぶるいいです。

 

 

 

わかりやすいというか、掲載されている事例を読んで、腑に落ちることが多いです。普段から接していないことって、例をあげてもらうことが一番わかりやすいと思うのですが、その例がなるほど! って感じなんです。

 

でも、まあ、、、そもそもそんなことある? ってことも。

 

たぶん誰しもが「絶対なるなよ!」と親に諭されているはずの保証人ってあるじゃないですか?

 

その保証人は求償権という権利があります。

 

民法第459条■
(委託を受けた保証人の求償権)
第459条 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の求償権を有する
2 第442条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

 

簡単に言うと、債務者に代わって、保証人がお金を返してあげたら、当然、「おまえの借金返したんだから、俺にお金を返してね」って言えるよね、ってことです。

 

で、ですよ。この民法の表現見てくださいよ。

「委託を受けた保証人」

 

え?委託を受けずに自主的に保証人になるもの好きっているの?

 

 

 

 

 

民法第462条■
(委託を受けない保証人の求償権)
第462条 第459条の二第一項の規定は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用する。
2 主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
3 第459条の二第三項の規定は、前二項に規定する保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をした場合における求償権の行使について準用する。

 

 

いるのかよ!

 

もうね、自分の常識が通用しない。むしろ、自分の常識が狭いってことでしょうね。大変な世界に身を投じましたw

 

なるべく頭を真っ白に、

そういう人もいるよねー。こういうこともあるよねー

と柔軟に勉強していきたいと思った次第です。

 

行政書士試験まで、あと270日切りました!