3月もあと1週間で終わり、来週から新年度が始まりますねー。
人事異動によって、新たな顔ぶれのみなさんと会うことになりますね。
弁護士とのミーティングに同席しました
先月、仕事の関係で弁護士事務所にて、弁護士とのミーティングに参加したのですが、そこで目を引いたのが、弁護士がせっせとメモする時に使っているペーパーです。
この黄色いド派手なメモ帳はなんなんだ?
ミーティングよりもそっちにばかり気が取られてしまいw
ミーティング終了後、速攻で調べたところ、リーガルパッドなるものだと判明しました。それがこれです。
サイズ、販売元等たくさんあるのですが、私が実際目にしたのは、「伊東屋」のリーガルパッドだと思います。
極論を言いますと「ただのメモ帳」なんですが、
- アメリカでは、コンビニエンス・ストアやスーパーマーケット、ドラッグ・ストア、どこにでも山積みになって売っている。
- 後で打ち直すことが前提のメモ帳。
- 大きさは、レターサイズという特殊なサイズが基本。
- 黄色い紙に、赤い縦罫線、青い横罫線というスタイル。
- 他の紙と混ざっても目立つ色だから黄色い。
- 発想を促す色だから黄色い。
といった特徴があります。
もともとは、アメリカの法律学校を中心に使われていたので、リーガルパッドという名称なんでしょうが、その後、ローファームをはじめとするビジネスシーンに広まったといわれています。
ミーハーな私がすぐに欲しくなったのは言うまでもありませんw
手書きメモと情報公開法
で、そんなときに勉強したのが、行政書士「行政法」関連における「行政情報公開法」。
この法律は、国民主権および説明する責務(説明責任、アカウンタビリティ)の観点から制定されており、対象機関は「国の行政機関」であり、対象となる情報は「行政文書」となっています。
そこで「行政文書とはなにか?」というのがよく試験で聞かれるのですが、
- 行政機関の職員が職務上作成し、または取得したもの
- かつ、組織的に用いられるために保有されているものでなければならない
とされており、それでは、
一職員がリーガルパッドで記した個人的メモは行政文書になるんだろうか?
という疑問が湧いてきました。
ネットで検索をかけてみますと、岡山市のHPにこんな記述が!
Q 職員が個人的に作ったメモも情報公開請求の対象になりますか
A 職員の個人的なメモは対象になりませんが、個人が作成したメモが組織において業務上必要なものとして利用・保有されている状態のものは情報公開請求の対象となります。
引用:岡山市ホームページ よくある質問より
そもそも「行政情報公開法」は地公体を対象機関としていないため、直接的な参考にはなりませんが、「業務上必要なものとして利用・保有されている」というところがキーポイントと感じました。
さて、新年度からリーガルパッドを買って、がしがしメモしながら勉強したいと思います!!
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